top of page

ホーム > 会員規約

​会員規約

第1条 定義

​本規約は「AJUICE FC」として運営するサッカークラブ、サッカースクール及びそれに派生する運営媒体(以下総称して「AJUICE FC」という)に適用する。

​

第2条 目的

AJUICE FCはサッカーを通じ、地域スポーツの普及と振興及び子供の健全育成を図る事を目的とする。

​

第3条 活動期間

AJUICE FCの活動は原則として毎年4月から翌年 3 月末までの1年間とする。

​

第4条 会員制度

⑴AJUICE FCは月会費制とする。

⑵AJUICE FCの会員のカテゴリー、利用条件、及び特典などは別に定める。但し、必要に応じて新規に会員のカテゴリーを設定、または廃止することがある。

​

第5条 入会

AJUICE FCへ入会を希望する者は本規約を了承のうえ、所定の手続きをおこない、AJUICE FCの承諾を得たうえで、入会金ならびに所定の費用をAJUICE FCに支払うことにより会員としての資格を取得する。(但し入会金無料キャンペーン等で入会金を必要としない時はこの限りではない。)

​

第6条 入会資格

本規約を順守し誠実に行動することを入会の条件とする。なお、選手本人(以下選手という)、もしくは選手の保護者(以下保護者という)がいずれかに該当する場合はAJUICE FCの会員になることはできない。

⑴規約及びAJUICE FCの諸規則を遵守できない選手及び保護者

⑵本申込をおこなう者が本人と相違ないことを確認できない選手及び保護者

⑶暴力団または反社会勢力などに関係している選手及び保護者

⑷医師などにより運動を禁じられている選手

⑸伝染病など伝染または感染する恐れのある疾病を有する選手

⑹他会員に対し著しく不安や不快を与えるとAJUICE FCが判断した選手及び保護者

⑺他クラブにて著しく不良な問題を起こした経歴のある選手及び保護者

​

​第7条 変更事項の届け出

会員は住所、連絡先、その他入会申込書記載内容に変更が生じた場合、速やかにAJUICE FCへ届け出なければならない。

​

第8条 本規約および諸規則の遵守

本規約および諸規則を遵守しなければならない。尚、施設を利用する際は、管理者およびその従業員の指示に従わなければならない。

​

第9条 資格喪失

会員が次の各項のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

⑴退会 ⑵AJUICE FC解散 ⑶除名 ⑷死亡 

​

第10条 月会費・年会費

⑴月会費はAJUICE FCが別に定める金額とし、所定の方法で支払う。

⑵前項のほか、スポーツ保険の加入を義務付け1年に1度、所定の方法にて徴収する。

⑶月会費は利用の有無に関わらず支払わなければならない。

⑷正当な理由(病気・怪我)により休会を希望する場合は、休会届を提出しなければならない。

⑸一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除いて一切の返金を受け付けないものとする。

⑹年度途中の入会の場合、月途中であっても年会費、月会費は入会月より支払わなければならない。

​

第11条 途中退会

⑴会員が卒業以外でAJUICE FCの途中退会を希望する場合は、退会届の提出により退会できる。

⑵退会届は指定の用紙に記入し、退会前月の15日までにAJUICE FCへ提出し手続きを完了する。尚、月会費など未納がある場合は退会月最終営業日までに完納しなければならない。

⑶退会月の会費は、月途中であっても全額支払わなければならない。

​

第12条 会員心得

会員は、下記の各号を厳守し、AJUICE FCの一員として自覚と責任を持った行動しなければならない。

⑴ピッチ(グラウンド)内ではスタッフの指示に従い、ルールを守ってプレーし、また全員で協力し常にスポーツマンらしい行動をする。

⑵ピッチ(グラウンド)外においても社会のルールやマナーを守る。

⑶フェアプレーを遵守し、リスペクト(全ての人や物を大切に思う事)を常に意識する。

​

第13条 怪我、事故等の諸注意

⑴AJUICE FCは運営に際し、会員が安全に活動できるよう十分に配慮するものとする。

⑵会員は、運動及びスポーツがその性質上少なからず危険を伴うものであることを認識し、自身の体調や状況を踏まえて、自己や他の会員の怪我、事故等を回避するよう注意するものとする。

⑶会員はAJUICE FCスタッフから怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、直ちにそれに従うものとする。

​

第14条 保険の加入

会員は入会とともに公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入し、加入手続きはすべてAJUICE FCが行う。

​

第15条 補償

傷害事故等における補償責任は、加入する保険会社の約款に従うものとし、当該保険の補償を超える部分については、 会員本人またはその親権者が負担するものとする。

​

第16条 負傷時の処置

会員が練習時または試合時に負傷した場合にはAJUICE FCスタッフが応急処置を施す。 ただしその後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、AJUICE FCは一切責任を負わないものとする。

​

第17条 会員資格の停止および除名

選手及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を一時停止または、除名することができる。

⑴AJUICE FCの規約およびその他の諸規則などに反したとき。

⑵AJUICE FCから再三の注意があるにも拘わらず注意事項が改善されないとき。

⑶AJUICE FCに対する諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき。但し、その間の費用は支払わなければならない。

⑷入会に際して虚偽の申告をしたとき。

⑸入会後に第6条に該当することが明らかになったとき。

⑹会員およびAJUICE FCスタッフに対する法令違反行為および宗教活動、営業行為、政治活動など目的に反する行為により秩序を乱し、または名誉・品位を著しく傷つけたとき。

⑺ビラなどの配布、張り紙などの掲示、署名活動などの行為(インターネットなどの手段を用いておこなうものを含む)により秩序を乱す、または名誉・品位を著しく傷つけたとき。

⑼会員およびAJUICE FCスタッフに対する暴力行為、暴言を発する、襲いかかろうとするなどの威嚇行為、ものを叩く、投げる、壊すなど他人が恐怖を感じる危険な行為、風説の流布による会員およびAJUICE FCスタッフの名誉や信用の毀損があったとき。

⑽会員等の第三者との喧嘩または口論等のトラブルにより円滑な運営を妨げたとき。または一定の回答を示したにも拘わらず、苦情や要求などを繰り返し会員としてふさわしくないと認定したとき。

⑾ 選手が、AJUICE FCの活動内外において、いじめ・暴力・窃盗などの非行行為、またはSNS等を含む社会的に不適切な行為を行った場合。

​

第18条 賠償責任

⑴選手が自己の責に帰すべき原因によりAJUICE FCの施設、公共施設、または第三者に損害を与えた場合は、保護者がその賠償責任を負担しなければならない。

⑵選手及び保護者間の喧嘩または口論等のトラブルが発生した場合、その損害の有無に拘わらず、AJUICE FCは賠償責任等を負わない。当該利用者はAJUICE FCに対し相手方との仲介等を求めてはならない。

​

第19条 免責

⑴選手は施設利用に関する諸規則及び施設管理者並びに指導者の指示に従って行動するものとし、これに違背して盗難、傷害等の事故が起こってもAJUICE FC及びスタッフ並びに施設管理者に対して、一切の賠償を請求しないものとする。

⑵会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、AJUICE FCは、AJUICE FCに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負わない。

​

第20条 持込物に関する責任

⑴AJUICE FCは、AJUICE FCが使用する敷地および施設に会員が持ち込んだ物を預からない。会員は持込物について自己の責任をもって管理するものとする。

⑵AJUICE FCは、故意または過失がない限り、AJUICE FCが使用する敷地及び施設に会員が持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負わない。

​

第21条 規約その他の改正

⑴AJUICE FCの運営、管理の為に必要な具体的な事項は別に定める。尚、AJUICE FCは必要に応じて本規約及びその他の諸規則を改正することができる。またその効力は全ての会員に適用される。

⑵前項改定については、事前に会員へ告知する。

​

第22条 休日・休業

AJUICE FCの休日に関しては別に定め、特別休業日を含めた休日をスケジュール表によって各会員に知らせる。但し、次の各号の理由により活動及び施設の利用を休業することがあり、本条による休日・休業は、原則として会員に対し会費返還などをおこなう必要は無いものとする。

⑴気象、災害、ウイルス感染症、その他止むを得ない理由により営業をおこなうことが妥当でないと認めたとき。

⑵特別警報・警報などの気象情報により営業をおこなうことが妥当でないと認めたとき。

⑶施設の点検、補修または改修をするとき。

⑷法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる理由が発生したとき。

⑸年末年始、夏季などの一定期間の休業、その他都合により休業を必要と認めるとき。

​

第23条 通知

AJUICE FCから会員に対する通知はLINEアプリにて行うこととする。但し、臨時郵便、電話などにより通知する場合もある。

​

第24条 細則

規則に定めない事柄等必要な細則は、AJUICE FCが定めるものとする。

​

第25条 写真及び映像

AJUICE FCの活動において写真及び映像を撮ることがある。また、その写真、映像はAJUICE FCのHP及びSNSに掲載することがある。撮影、掲載等を望まない場合は事前に申し出なければならないものとする。

​

第26条 個人情報の取り扱い

⑴AJUICE FCは会員の本人確認、27条に定める範囲内において利用する目的で、入会手続きの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保有する。

1.氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号。

2.利用に関して会員が使用する金融機関口座番号。

3.その他必要記載事項。

⑵AJUICE FCは個人情報を厳重に管理し、不正アクセス、紛失、誤用、漏洩に対する予防・是正措置および安全対策を講じる。

⑶AJUICE FCが入会手続き時に知り得た個人情報はAJUICE FC運営に必要な場合、法令で定められた手続きがなされた場合を除き、会員本人の承諾がない限り、如何なる第三者に対しても開示しない。

​

第27条 個人情報の利用

AJUIICE FCでは提供された個人情報について、下記目的の範囲内において利用するものとする。

⑴サッカー協会登録

⑵スポーツ安全保険加入・申請手続き

⑶会費等の預金口座振替手続き

⑷大会エントリー

⑸会員の怪我等、公的機関(病院等)への保護者連絡先の通知

⑹AJUICE FCに関する連絡

AJUICE FCのロゴマーク

Copyright©AJUICE FC,All Right Reserved

bottom of page